県士会TOPへ 事務局より 情報広場
各地区勉強会 研修会・講習会 サイトマップ
社団法人 日本作業療法士協会
静岡県士会規約
PDFファイルダウンロード
施 行
発 行(補充)
改正施行
改正施行
改正施行
改正施行
昭和56年7月25日
昭和56年7月
平成 1年3月12日
平成  6年2月 8日
平成14年3月24日
平成17年4月 1日
第1条 (名称)
     本会は社団法人日本作業療法士協会(以下OT 協会)静岡県士会と称する。

第2条 (事務局)
     本会の事務局は士会長が定める。

第3条 (目的)
     本会は、県民の保健、医療、福祉の向上に寄与するとともに地域社会に於ける 作業
     療法の発展を促進することを目的とする。

第4条 (事業)
     本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
     1.県民の保健、医療、福祉の向上に関すること。
     2.地域に於ける作業療法士の社会的地位の向上に関すること。
     3.学術・技能の振興に関すること。
     4.教育機関に協力して、その質の向上に関すること。
     5.関係団体との提携交流に関すること。
     6.作業療法の講習会開催、刊行物発行、並びに調査・研究に関すること。
     7.その他、前条目的達成のために必要と認められたこと。

第5条 (士会員)
    本会の会員は、次のとおりとする。
    1.正会員 静岡県の施設に勤務する者又在住するOT 協会会員
    2.賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人又は法人 入会・退会は本部
       定款8・9 条の規定による。

    (県士会年会費について)
    1.県士会年会費は正会員にあっては5,000 円とする。
    2.県士会年会費の納入は、原則として当該年度6 月末日までとする。
    3.正会員の年会費の変更は、総会の議決によらなければならない。

    (権利消失について)
    1.正当な理由がなく3年分の年会費未納者については、会員としての権利を 失う。
    2.正当な理由については、会費納入免除申請書に記載し、事務局に提出後、理事
      会の承認を得なくてはならない。
    3.復帰を希望する者は、静岡県士会復帰申請書に記載し、事務局に提出後、理事 
      会の承認を得なくてはならない。
    4.県士会への復帰を希望する際は、OT 協会入会年度に遡り、OT 協会員とし ての 
      手続きを行っている間の未納分の県士会年会費を納入しなければな らない。
    5.県士会事務局が県士会員名簿を発行した後に、県士会年会費を納入した者 に関 
      しては当該年度の県士会員名簿には掲載しない
    6.期日までに県士会年会費を支払わない場合、県士会ニュースや、研修会案 内など
      の情報提供は行わない。
    7.県士会年会費納入の事実が確認された後、会費納入以後の県士会ニュース、 研
      修会等の情報提供は速やかに行うものとする。

    (新人教育プログラムおよび生涯認定教育の取り扱い)
    1.県士会年会費未納者には、新人教育プログラムおよび生涯認定教育のポイ ントは
      付与しない。
    2.県士会年会費未納者には県士会業務である新人教育プログラムの終了認 定は行
      わない。

    (士会員の表彰)
    1.県士会表彰規定によって対象者を県士会学会時に表彰する。

第6条 (役員)
    本会に次の役員を置く。
    1.士会長 1名
    2.副士会長 1名
    3.事務局長 1名
    4.会計 1名
    5.理事 若干名
    6.監事 2名

第7条 (役員の選任)
    1.士会長、副士会長、理事及び監事は士会総会で選出する。
    2.事務局長、会計は士会長が任命し、総会の承認を受ける。
    3.理事及び監事は相互に兼ねることは出来ない。
    4.役員の任期は2 年とし、再任を妨げない。
    5.補欠又は増員による役員の任期は前任者の残任期間とする。
    6.役員の辞任又は任期満了の場合に於いても後任者が就任するまでは前任者がそ
      の職務を行わなければならない。

第8条 (役員の職務)
    1.士会長は本会を代表し会務を統括する。
    2.副士会長は士会長を補佐し、士会長に事故があった時はその職務を代行 する。
    3.理事は総会の議事に基づき、会務を執行、処理する。
    4.監事は民法59 条の職務を行う。

第9条 (選挙管理委員)
    1.選挙管理委員は理事が承認し、士会長が任命する。
    2.選挙管理委員の任期は2 年とする。但し、補欠による委員については前任 者の任
      期に従うものとする。

第10 条 (会議)
    1.会議は定期士会総会・臨時総会・三役会及び理事会とする。
    2.定期総会は毎年1 回開催し、会務の報告及び重要事項を審議決定する。
    3.臨時総会は理事会が必要と認めるか又は士会員の5 分の1 以上の請求が あった
      時に開催される。
    4.三役会、理事会は随時必要な時開催される。
    5.監事は理事会に出席しその職務に関し、意見を述べることが出来る。

第11 条 (会議の定足数)
    会議は士会又は理事の2 分の1 以上の出席がなければ開催出来ない。

第12 条 (議決)
    会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長がこれ を決
    する。

第13 条 (書面による議決)
    やむを得ない理由のために会議に出席出来ない者は、委任状をもって他の役員 を代
    理人として表決を委任することが出来る。この場合は出席したものとみな す。

第14 条 (資産及び会計)
    本会の資産は次の各号をもって構成する。
    1.県士会費
    2.事業に伴う収入
    3.本部よりの還付金
    4.その他

第15 条 (経費の管理)
    本会の資産は、士会長が管理し、その方法は総会の議決による。

第16 条 (経費の支弁・予算・決算)
    本会の経費は資産を持って支弁し、収支予算は総会の議決を経て定め、収支決 算 
    は年度終了後までに監事より監査を受け総会の承認を得なければならない。

第17条 (会計年度)
    本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終了する。

第18条 (規約の変更)
    この規約は、総会に於いて出席者の4 分の3 以上の同意を経て変更することが でき
    る。

第19 条 (士会の解散)
    OT 協会が解散した時は、本会も解散する。

付則
    1.役員の選出は選挙規定など細部については、OT 協会定款施行細則による。
    2.この規約は、平成17 年4 月1 日より施行する。
アドビ社Acrobat Readerはこちらからダウンロードできます。



静岡県作業療法士会 ページトップへ